過払い金 が発生するからくりを簡単に説明します。
なぜ、過払い金が発生するかといいますと、利息制限法と貸金業法の上限利率がそれぞれ違うからです。
利息制限法では、10万円以上100万円未満の借入れの際の上限金利を18%に定めています。
しかし、貸金業法では一定の要件(いわゆる「みなし弁済」といわれているものです)を満たした場合に限り、上限金利を29・2%まで認めました。
これが、グレーゾーン金利 と呼ばれているものです。
これをいいことに、多くの貸金業者は利息制限法以上の金利で貸し付けをしました。
しかし、平成18年の最高裁判決により、みなし弁済が認められることは事実上なくなりました。
これにより、法的にはもらえないはずの超過利息分が発生することになりました。
この超過利息分を過払い金といいます。
この過払い金はすでに完済 している場合でも回収は可能です。
なぜならば、過払い金の消滅時効 は取引が終了してから10年だからです。
過払い金が実際にどのくらい発生しているかは、貸金業者から取引履歴 を取り寄せて利息制限法で引直計算 をすればわかります。
自分も、もしや・・・?
と思う方は、まずは取引履歴を取り寄せてみるのがいいでしょう。
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