2009年11月27日

リンゴ狩り

親戚のおじさんがリンゴの木を持っているので、この間、はるばる長野県までリンゴ狩りに行きました。


ここで採れるリンゴは蜜がすごくて、本当においしいです。


これを食べてしまうと、その辺で売っているリンゴが食べられなくなってしまうのである意味困ります。



ところで、リンゴはリンゴの木の枝にぶら下がっているのですが、冷静になって木を見ると赤々としたリンゴが無数にぶら下がっていているので、なんだかそれだけで摩訶不思議です。


なんで、枝からあんなにおいしいリンゴがたくさんできるのだろう???


考えれば考えるほど理解できません。



あと、リンゴを枝から取る際は、リンゴのへたをグリグリ回して取ってはいけません。


そのように取ると、へたごと取れてしまうからです。


どうやって取るかというと、へたがしなっている方向と逆方向にリンゴを傾けるのです。


そうすると、へたがついた状態でリンゴが取れます。



そんなわけで、最近は大量に持ち帰ったリンゴを、ご近所さんにおすそ分けしています。


これが結構、好評でみなさん



「こんなにおいしいリンゴは食べたことがない!」



と言ってくれます。


親戚のおじさんに感謝感謝です。

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2009年11月26日

独壇場

悪意の受益者 かどうか。


最近の過払い訴訟 では必ずといっていいほど貸金業者は争ってくる。


ただ、貸金業者が悪意の受益者ではないとした判決はほとんどない。


最近、ある簡裁で過払い訴訟に出向いたところ、この点について裁判官が自論を展開していた。



裁判官 「被告の方からは準備書面が提出されていますが、悪意の受益者について争うということですね?」


被告 「はい」


裁判官 「17条・18条書面はサンプルだけ提出ですか?」


被告 「はい、件数が膨大なので個別案件ごとに書面を用意するとなると、それだけで数ヶ月かかってしまいますので・・・」


裁判官 「そうですか。ただ、私の考えではサンプルのみの提出では、みなし弁済の      


立証としては不十分と考えます。最近、どこかの簡裁でサンプルのみの提出で悪意


の受益者ではないという判決を書いた判事もおられるようですが、私個人の考えで


はどうかなと思います」



〜(中略)〜 ※このあと、この裁判官は約10分にわたり、延々と悪意の受益者に


関する自論を展開




裁判官 「よって、今回はこれで結審としますがよろしいですね?」


被告 「・・・はい」


私 「はい」




この裁判官の自論を簡単に要約すると、



@ 悪意の受益者かどうかを判断するには、まずその前提として貸金業者がすべての17条・18条書面を証拠として提出しなければいけない。


A その上で当時の裁判例等を考慮し、貸金業者のみなし弁済が成立すると考えるのがもっともだといえるような特段の事情があれば、初めて悪意の受益者ではないといえる。


B にもかかわらず、実際の原・被告間の17条・18条書面を一切提出しないで、単にみなし弁済が成立すると思っていたと主張するだけではダメ。


C これは、17条・18条書面のサンプルのみの提出だけでも同様。


D よって、悪意の受益者と言わざるを得ない。




まさに、裁判官の独壇場でした。


被告はもちろんのこと原告代理人の私も約10分間、裁判官の自論を静かに聞いていました。


さすがに、5分を過ぎた頃には



「長いな・・・」



と思いましたが(笑)


とはいえ、こちらにとっては頼もしい裁判官であることは間違いありません。



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2009年11月25日

スラムドッグ$ミリオネア

あらすじは以下のとおり。



インドのスラム街で育った孤児のジャマール(イルファン・カーン)は、世界的な人気番組「クイズ$ミリオネア」で、あと一問で全問正解という状況にいた。


だが、無学の少年が答えられるはずないと、司会者には疑われ、賞金の支払いを渋るTV番組会社の差し金で警察に連行され、尋問を受けることになる。


一体なぜ、ジャマールは100ドル札に印刷された大統領の名前や、ピストルの発明者を知り得たのか…? 


警察の尋問、クイズが続く番組、そして彼の子供時代の記憶を行き来しながら、貧富の差が混在するインドを生き抜いた少年の人生を描く。



この作品は、アカデミー賞8部門を受賞した名作。


映画の構成や内容は非常によくできていると感じた。



ジャマールの歩んできた過酷な人生における様々なつらい出来事や経験のおかげで、結果的にクイズに正解してしまうという発想が素晴らしい。


ただ、主人公のジャマールは、ラティカという女性を一途に想い続けるのだが、最後の方はラティカとの恋の行方に比重が置かれてしまっている。


私は個人的に恋愛映画が好きではないので、その辺が少々不満な点。


ただ、その辺を差し引いても非常に面白かった。


よって、85点!

posted by いなげ司法書士事務所 at 18:27| その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月24日

取引年数と過払い金の関係

過払い になるにはどのくらいの取引年数が必要なのでしょうか?」



この辺はよく質問されます。


一般的には7年程度あれば、借金がすべてなくなった上で逆に過払いになっている可能性が高いでしょう。


反面、取引が5年未満ですと、利息制限法に引き直しをすればそれなりに債務は減ると思いますが、負債がすべてなくなる可能性は低いといえます。



しかし、実際のところは貸金業者から取引履歴 を取り寄せて、利息制限法で引直計算 をしてみないと分かりませんので、あくまでも一般論です。


また、途中で完済をしていて、しばらくしてから新たに再契約をした上で借入れをしているような場合は、1本の取引になるのか、それぞれが別取引になるのか(つまり、過払い金を後の取引に充当 できるのか)でかなり金額が変わってくる場合があります。



なお、利息制限法を超える金利で借入れをしていて、完済 したのであればたとえ取引期間が1年未満であっても確実に過払い金は発生しています。


ただ、取引期間が1年程度だと過払い金が発生しているといっても数万円に過ぎない場合がありますので、費用対効果を考えて訴訟 をしてまで回収するべきかどうかを判断する必要があります。


つまり、最近では訴訟をしないと回収できない業者が増えていますので、過払い金がごくわずかな場合に訴訟費用(印紙や切手代で数千円はかかります)をかけてまで訴訟をするメリットがあるのかどうかということです。



いずれにしても、まずは取引履歴を取り寄せることが大事です。


司法書士等の専門家に依頼をすれば、取引履歴の取り寄せもすべて代わりにやってもらえます。


ただ、最近では貸金業者も取引履歴の開示であれば本人からの請求でも素直に応じますので、専門家に依頼をする前に自分で履歴の取り寄せだけでもしてみてはいかがでしょう。


実際、当事務所にご依頼をされる方でも履歴だけは自分で取り寄せたという方も少なからずいらっしゃいます。


何につけてもまずは行動を起こすことが大事ということですね。



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2009年11月20日

スイカがない!

私は普段、JRのスイカを利用しているのですが、最近はバスでも使えるようになりました。


そこで、今日もバスに乗る用事があったので、財布からスイカを出そうしたところ・・・



「スイカがない・・・!」



昨日、使ったのでどこかで落としたか???


まだ、1万円くらい残っていたのに・・・(涙)。


と一瞬のうちに普段使っていない脳ミソで色々と考えました。



が、3秒後位に背広の胸ポケットに入れたのでは???


と思い、確認するとありました、やっぱり。



いや〜、冷や汗もんです。


私は財布を落としたことは今までに2度ありますが、その時はいずれも拾ってくれた人が警察に届けてくれたので、今まで財布がなくなったことはありません。


ましては、クレジットカードの類も紛失したことはありません。


しかし、最近は歳も取り、日常生活での物忘れが目立ち始めました。


この調子だと近い将来、財布をなくしそうで恐ろしいです・・・。

posted by いなげ司法書士事務所 at 18:02| その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月19日

雨に降られて

今日は午前中に某地裁で本人訴訟の傍聴と簡裁で代理訴訟がありました。


ちなみにいずれも過払い訴訟 です。


最近の簡裁はどこも事件がたまっていて、傍聴席に座れないこともあるのですが、地裁は簡裁のように混んでいなくていいですね。



話はそれますが、今日は朝から冷え込んでえらく寒かったです。


まるで真冬のようでした。



事務所を出るまでは雨が降っていなかったし、空模様から判断して降っても午後からだろうと思い、傘を持たずに出発。


しかし、裁判所に着く頃にはポツポツと雨が・・・。


裁判が終わり、帰る頃には本格的に降ってました(涙)。



いやぁ、これは完全な読み違い。


事務所には折り畳み傘がないので、雨が降ってもいないのに大きい傘を持っていくのを面倒くさがった結果がこれです。


やっぱり、折りたたみ傘は一つくらいないとダメですね。



また、話はそれますが、最近はよく鍋を食べてます。


寒くなるとやっぱり鍋がいいですね。


個人的にはすき焼き系より寄せ鍋系が好きです。


うどんと餅が入っていればそれだけで幸せな気分になります。


今日は特に寒いので絶好の鍋日和ですね。


では、また。



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2009年11月18日

ダブル・オー・セブン

ちょっと前にテレビで「007 カジノ・ロワイヤル」をやっていたので、途中から観たのですが、アクションシーンがなかなかのもので、結局最後まで観てしまいました。



ちなみに、007は「ゼロ・ゼロ・セブン」ではなく、「ダブル・オー・セブン」と読むのが正しいらしいです。


主役はみなさんもご存知の「ジェームズ・ボンド」。


昔は、ショーン・コネリーが演じていたのは有名な話ですが、今はダニエル・クレイグという俳優。



私自身は、007シリーズは1本も観たことがなかったので、他の作品と比較することはできませんが、個人的にはこのダニエル・クレイグが演じるボンドは好きです。


ダニエルが演じるボンドは感情をほとんど表に出さない。


そして、ためらいもなく人(一応、悪い人)を殺しちゃいます。


あまりにも殺すので、ボンドの上司から怒られていました。



しかし、そんなボンドが時折見せる人間っぽいところがたまらなくカッコいいのです。


ダニエルの前にボンドを演じていたのは、ピアース・ブロスナンという俳優ですが、この方は甘いマスクで色男風なので私の好みではありません。


ダニエルのボンドが観たいので、今度はDVDで「007 慰めの報酬」借りましたが、こちらもそこそこの出来でした。


よって、カジノ・ロワイヤルが80点で、慰めの報酬は75点!

posted by いなげ司法書士事務所 at 18:17| その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月17日

過払い金を回収するのに要する時間

過払い金 を回収するまでに要する時間は非常に気になるところです。


相談の段階でもよく聞かれます。


標準期間は3〜4ヵ月といったところでしょうか。


ただし、貸金業者によってかなりバラつきがありますので、3ヵ月以内で回収できる場合もあれば、半年以上かかる場合もあります。


なお、一般的な過払い請求の流れ は以下のとおりです。



@受任通知発送


A貸金業者から取引履歴 が届く ※通常1〜2ヵ月で届きますが、中には3ヵ月程度かかる業者もあります


B取引履歴を利息制限法で引直計算


C和解交渉(もしくはいきなり訴訟提起) ※今では訴訟 をしないで満額回収できる業者はほとんどありません


D和解 (もしくは判決) ※最近は判決まで行くことも珍しくありません


E入金



大手のサラ金だと以下のとおりです。



@レイク(新生フィナンシャル)⇒3ヵ月前後 ※提訴すれば、すんなり満額和解に応じる


Aアコム⇒3〜4ヵ月 ※ただし、最近は満額和解を渋る傾向あり


BCFJ⇒3〜4ヵ月 ※アコムと同じ


Cプロミス⇒4ヵ月〜半年 ※和解ができるが、和解から入金までが結構長い


Dアイフル⇒4ヵ月〜半年 ※和解は無理なので、判決を取る必要あり。判決後は債務者宛に普通為替で返金される


E武富士⇒4ヵ月〜半年 ※和解は無理なので、判決を取る必要あり。判決後は1ヵ月程度で返金される


F三洋信販⇒4ヵ月〜半年 ※和解は無理なので、判決を取る必要あり。判決後は1〜2ヵ月程度で返金される



アイフル、武富士、三洋信販は今年になってから、訴訟をしても和解できなくなりました。


よって、当事務所では、この3社についてはほぼ全件判決を取得しています。


また、全社訴訟を提起する必要がありますが、裁判所の混み具合によっても入金までが多少前後します。


いずれにしても、今後、各社の対応がよくなることはありませんので、過払い金 の回収をお考えの方は早めの行動が大切です。



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2009年11月16日

自己破産を諦めない

自己破産 できるでしょうか?」



この疑問に答えるには、まず、どういった場合に自己破産できるのかを知る必要があります。


まず、大前提として、自己破産が認められるためには、「客観的にみて、支払不能な状態」に陥っている必要があります。


簡単にいえば年収400万円にも満たないサラリーマン(専業主婦の妻と子供1人の3人暮らし)が、高利 のサラ金からの借金が総額で500万円もあれば、月の支払額が10万円以上になるでしょうから、「客観的に支払不能」といえます。


反面、年収1000万円以上ある独身サラリーマンが500万円の借金を抱えていても、十分に返済できるので客観的に支払不能といえません。



あと、問題になるのは借り入れの主な原因がギャンブルや浪費等の場合でも自己破産できるのかどうかです。


自己破産には免責不許可事由(免責が認められない場合)というものがあります。


その代表的なものが



@ギャンブル


A浪費



の2つです。


単にギャンブルや浪費といっても程度に差があるでしょうから、一概には言えません。



また、最終的に免責を認めるかどうかは裁判所の判断によりますので、担当した裁判官によっても左右されます。


しかし、よほどのことがない限りは免責は認められると思います。


現に、当事務所が手掛けた案件に限れば、免責が認められなかったことは1件もありませんので。


よって、ギャンブルや浪費が原因でもそれだけで諦めずに、まずは司法書士等の専門家に相談してみることが大事です。



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2009年11月13日

過払い金が発生するワケ

過払い金 が発生するからくりを簡単に説明します。


なぜ、過払い金が発生するかといいますと、利息制限法と貸金業法の上限利率がそれぞれ違うからです。



利息制限法では、10万円以上100万円未満の借入れの際の上限金利を18%に定めています。


しかし、貸金業法では一定の要件(いわゆる「みなし弁済」といわれているものです)を満たした場合に限り、上限金利を29・2%まで認めました。


これが、グレーゾーン金利 と呼ばれているものです。



これをいいことに、多くの貸金業者は利息制限法以上の金利で貸し付けをしました。


しかし、平成18年の最高裁判決により、みなし弁済が認められることは事実上なくなりました。



これにより、法的にはもらえないはずの超過利息分が発生することになりました。


この超過利息分を過払い金といいます。



この過払い金はすでに完済 している場合でも回収は可能です。


なぜならば、過払い金の消滅時効 は取引が終了してから10年だからです。


過払い金が実際にどのくらい発生しているかは、貸金業者から取引履歴 を取り寄せて利息制限法で引直計算 をすればわかります。



自分も、もしや・・・?



と思う方は、まずは取引履歴を取り寄せてみるのがいいでしょう。



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